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2011年3月20日 (日)

東北地方太平洋沖地震に伴う予防接種の取扱について

 

前回懸念したことの一つですが、解消できそうです。

 住んでいるところ(住民票があるところ)以外の地で予防接種を受ける場合、予めの取り決めがなければ、別に書類が必要になります。例えば、品川区に住民票がある人は定期接種ならば品川区の予防接種票で世田谷区でも予防接種を打つことができます。しかし、取り決めのない他の地域であれば、予防接種票の他に別の書類(予防接種実施依頼書)が必要でした。

 しかし、被災地では今、予防接種実施依頼書を発行することは事実上困難だと思います。なによりも、他の地域に非難された方々は、予防接種実施依頼書を受け取るために被災地に赴くことは、無理でしょう。

 最近厚生労働省は非常に、実地的な通達を出してくれます。これがあれば、予防接種実施依頼書がなくても、他の地域(希望地)予防接種ができるようになります。

 避難先(希望地)の長が、被災地(居住地)の長の依頼を受ける、という形をとっています。つまり、希望地で発行する予防接種票で構わないということでしょうか?

「2r98520000015332.pdf」をダウンロード

事務連絡
平成23年3月16日

各都道府県衛生主管部局 御中

厚生労働省健康局結核感染症課

東北地方太平洋沖地震に伴う予防接種の取扱について

予防接種法に基づく定期の予防接種(以下「予防接種」という。)の対象者であって、標記震災のために居住地である市町村(以下「居住地」という。)において予防接種を受けることが困難な者(以下「被災者」という。)が、居住地以外の市町村において予防接種を希望する場合には、その旨の申し出を受けた市町村(以下「希望地」という。)の長による予防接種の実施について特段のご配慮をいただきますようお願いします。なお、実施に当たっては下記に留意いただきますよう、管下市町村に対する周知方よろしくお取り計らい願います。

1.居住地以外の市町村において予防接種を実施する場合には、一般に予防接種実施依頼書の発行が行われているが、居住地の長にあっては、標記震災のため、予防接種実施依頼書の発行事務が極めて困難であると考えられることから、予防接種実施依頼書がない場合においても、希望地の長は被災者からの申し出をもって居住地の長からの予防接種実施依頼があったものとし、予防接種を実施して差し支えない。

2.当該予防接種の実施に当たっては、被災者がおかれている状況を考慮し、予診の徹底など健康状況を十分に把握した上で接種が行われるよう特に留意願いたい。

以上

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コメント

確かに画期的な処置ですね。あとはいかに迅速に都道府県・市町村が呼応するかです。しかし、こういった情報をちゃんとNewsとしてマスコミは流すべきだと思いますが、少なくとも私は現時点で見聞きしていません。エンターテイメントではなく、「合理的なNews」をこのような事態のときは優先するべきだと思います。

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