実は今日から・・・日本脳炎の通知
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2010年8月27日金曜日
予防接種実施規則の一部を改正する省令(平成22年厚生労働省令第97号)の例規への影響
予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の一部を改正する、
予防接種実施規則の一部を改正する省令(平成22年厚生労働省令第97号)が公布されました。
公布日は平成22年8月27日、
施行日は公布の日です。
なんと今日です。官報を見てみましょう。
http://kanpou.npb.go.jp/20100827/20100827h05385/20100827h053850000.html
この2ページから
〇厚生労働省令第九十七号
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十条の規定に基づき、予防接種実施規則の一部を改正する省令を次のように定める。
平成二十二年八月二十七日
厚生労働大臣 長妻昭予防接種実施規則の一部を改正する省令
予防接種実施規則(昭和三十三年厚生省令第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項及び第二項中「日本脳炎ワクチン又は」を削り、同条第三項中「定期の予防接種の対象者欄」を「定期の予防接種の対象者の欄」に改める。
第十六条中「日本脳炎ワクチン」を「乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン」に改める。
附則に次の一条を加える。
(日本脳炎の予防接種に係る特例)
第四条 当分の間、平成二十二年三月三十一日までに日本脳炎の第一期の予防接種のうち三回の接種を受けていない者(接種を全く受けていない者を除く。)であつて予防接種法施行令第一条の二の表日本脳炎の項の定期の予防接種の対象者の欄第一号又は第二号に規定するものが、六日以上の間隔をおいて残りの接種を受けたときは、第十五条の規定にかかわらず、同条に規定する日本脳炎の第一期の予防接種を受けたものとみなす。
2 当分の間、平成二十二年三月三十一日までに日本脳炎の第一期の予防接種を全く受けていない者であつて予防接種法施行令第一条の二の表日本脳炎の項の定期の予防接種の対象者の欄第二号に規定するものが、第十五条の例により接種を受けたときは、同条の規定にかかわらず、同条に規定する日本脳炎の第一期の予防接種を受けたものとみなす。附則
この省令は、公布の日から施行する。
皆さんわかりましたか?私にはわかりませんでしたorz。
少しずつ解説してきましょう。その前に、こちらも読んでくさい。
日本脳炎ワクチンについて考えてみる https://setagaya-syouni.cocolog-nifty.com/blog/2010/04/post-ba24.html
第十六条中「日本脳炎ワクチン」を「乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン」に改める。
予防接種実施規則を見ていきましょう
第十六条 日本脳炎の第二期の予防接種は、日本脳炎ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。
これが
第十六条 日本脳炎の第二期の予防接種は、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。
(下線部私)
これで日本脳炎ワクチン第二期(9歳以上13歳未満)が、現行の日本脳炎ワクチンで打てるようになりました(以前の日本脳炎ワクチンはもうありません)。これは大きな一歩です。
(日本脳炎の予防接種に係る特例)
これは、第一期における接種漏れ救済措置です。
第四条 当分の間、平成二十二年三月三十一日までに日本脳炎の第一期の予防接種のうち三回の接種を受けていない者(接種を全く受けていない者を除く。)であつて予防接種法施行令第一条の二の表日本脳炎の項の定期の予防接種の対象者の欄第一号又は第二号に規定するものが、六日以上の間隔をおいて残りの接種を受けたときは、第十五条の規定にかかわらず、同条に規定する日本脳炎の第一期の予防接種を受けたものとみなす。
これは、
接種対象:平成22年3月31日までに第一期を1回または2回受けた人で、第一期(生後6ヶ月から7歳6ヶ月未満)および第二期(9歳以上13歳未満)の年齢で
内容:残りの2回または1回を1期定期接種として受けられる。2回接種する場合は、6日以上空いていればよい。
例:10才児で、3才の時に1回だけ定期接種を受けていた場合→今年定期第一期で2回接種、来年定期第二期として1回接種できる。
もうひとつ、
2 当分の間、平成二十二年三月三十一日までに日本脳炎の第一期の予防接種を全く受けていない者であつて予防接種法施行令第一条の二の表日本脳炎の項の定期の予防接種の対象者の欄第二号に規定するものが、第十五条の例により接種を受けたときは、同条の規定にかかわらず、同条に規定する日本脳炎の第一期の予防接種を受けたものとみなす。
これは、
接種対象:平成22年3月31日までに第一期を1回も受けていない人で、9歳以上13歳未満の人。
内容:3回を通常接種方法(1~4週間隔で2回、概ね1年後追加1回)で、第一期定期接種として受けられる。
例:9才児で、未接種→第一期として9才で2回、10才で1回。さらに12才で第二期。
ということだと思います(たぶん)。
まとめると、
- 日本脳炎第二期(9歳以上13歳未満)が現在のワクチンで受けることができる。
- 「当分の間」、今まで日本脳炎ワクチン第一期(三歳から)を接種してない人・一部しか接種してない人はも、該当年齢(生後6ヶ月以上7歳6ヶ月未満、9歳以上13歳未満)であれば、第一期のワクチンを受けることができる。
- それ以外の年齢(7歳6ヶ月から8歳、13歳以上)の接種漏れに関しては、救済措置はない。
ということでしょうか?7歳10ヶ月の子は8歳になるまで待て、14歳は知らない、ということでしょう。
ただ、前々からこういった通知が出るといわれていたものの、あまりにも急で、公布日と施行日が同じ日です。現場は混乱するでしょう・・・
p.s.
省令の解釈間違っていたらごめんなさい。
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